2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
食料安全保障の観点から考えて、例えばソーラーシェアリングも、ここにも書いてありますが、米等は現段階では限定的であり、下部農作物の約五〇%が特徴的な野菜や観賞用植物となっているということで、余りその食料自給率に貢献しないという部分もあります。
食料安全保障の観点から考えて、例えばソーラーシェアリングも、ここにも書いてありますが、米等は現段階では限定的であり、下部農作物の約五〇%が特徴的な野菜や観賞用植物となっているということで、余りその食料自給率に貢献しないという部分もあります。
オオフサモというのはもう歴史がありますから、一九二〇年ぐらいから観賞用で導入されているんですよね。古い歴史があるのよ。だから知っていなきゃならないとは思うんですけれども、しかし、自治体の職員は、やはりそこら辺に生えている草っ葉なんですよ。植物に対する考え方というのがやはりちょっと足りないんですよ。
ミツマタの白皮というのは、先ほど申し上げたとおり、紙幣の材料として国立印刷局へと、黒皮は和紙の原料として製紙会社へと、そして中の白木は観賞用として生け花だとかフラワーアレンジメントの材料を扱う業者へと出荷することがきちっと確保されているので、今年度は約一億六千万円の売上げを目指していると伺っております。
観賞用のものまでもが放流されて交雑するケースというのがやはりあるわけであります。危機的な状況だというふうに私は感じるわけでありますが、残念ながら、この法律の改正案の中には交雑個体に関する見直しというものは入っておりません。一体どのような対応をされようとお考えなのか、まずお答えいただけませんでしょうか。
一方では、農家は販売価格を自分で決められないということがあるので、出荷の方でいえば、飼料用のお米とか観賞用の花とかは一〇%だと、それから飲食料品は八%だと。仕入れに掛かった消費税の増税分を価格に転嫁できる保証がないということで、農家の手取りを減少させることになるというのが一つ大きな問題としてはあるわけです。
一般論として申し上げますと、今御指摘ございましたような食用の花みたいな、花といっても、普通の花は一〇%ですけれども、食用の花もあるではないかという話になってまいりますと、これは人の食用に供するものとして販売時点で販売者の意思をもって販売されているということですので軽減対象、八%ということになりますし、観賞用の花でありますと、これは人の食用に供するものではございませんので、食品ではなく食品表示法の対象外
それで、ちょっと財務省にもう一度お聞きするんですけれども、例えばチューリップなどの観賞用の花卉を出荷する際に掛かる税率というのは何%になるでしょうか。
○紙智子君 今、聞いたことに物すごくたくさん答えていただいたんですけど、観賞用の花は一〇%ということですよね。次にまた聞くんですから。 それじゃ、お米なんですが、お米というのは食用に出荷するものもありますけど、飼料用に出荷するお米もあるし、お酒用に出荷するお米もありますよね。いろいろ用途によって使い分けられるわけですけど。
コイというのは、私も知らなかったんですが、観賞用というか、何か百万、二百万するコイがいるそうなんですが、コイというのは一方で食用にもなります。 同様に、競走馬。競走馬というのは、これもすごく高いのを私は承知していなかったんです。中には億を超える競走馬もたくさんいるそうなんですが、ちょっとこういう場で言いづらい話ですが、競走馬も場合によっては馬肉になる、食用になることもあるそうなんです。
○佐藤政府参考人 それは販売者が、それを例えば熱帯魚のように観賞用に売るのか、人の食べる用に売るのかということで、そこでどういう形で販売するかということで決まってくるということでございます。
そして、体内に入れることを目的とする場合には無承認医薬品ということで対策がとれるわけですけれども、危険ドラッグについては、観賞用であるとかビデオクリーナーであるとか、あるいは植物活性剤などとして、人体に使用しないでくださいとわざわざ能書きをうたっているということもあって、なかなか限界があるというふうに承知しております。
最近では、島根県オリジナル品種の観賞用アジサイ、万華鏡という新品種がコンテスト、ジャパンフラワーセレクション二〇一二—二〇一三の鉢物部門において最優秀賞を受賞いたしました。先日の母の日には予約注文が殺到し、品不足という状況になっている、明るい話題もあるところでございます。ちなみに、このアジサイの花言葉は元気な女性ということでございます。
○林国務大臣 我が国の梅は、果実だけでも二百二十億円の生産がございまして、そのほか観賞用等の用途もあるわけでございまして、我が国の農業や地域経済において大変重要な植物である、こういうふうに考えております。
防除区域外への移動が規制されている中で、この中にも、どういう植物がかかるかというようなものの中に、桃とかスモモとかのプラム属のものにプラスいたしまして、サクラ属もこのウイルスに感染する可能性があるんですけれども、今回、ソメイヨシノやヤマザクラなどの観賞用の桜が移動制限の対象から除かれています。
ただいま、観賞用の桜を緊急防除の対象に含めるかどうかということについてのお尋ねでございます。 今お話しいただきましたように、実は、サクラ属というのはかなり幅の広い属といいましょうかグループになっております。梅もこのサクラ属の一部に入っております。
地頭鶏についてはどうするのか、ウズラはどうするのか、もっと言えば、観賞用のシャモ、鹿児島なんかは有名ですから、ああいうものをどうするのか。 これは市場価格で左右されますから、幾らですという確定的な数字が出せないということはわかっています。だけれども、その評価基準。
さらに、アフリカのマダガスカル原産とされるニチニチソウというのがございますが、これは世界各地で観賞用に多く栽培されている植物でございますけれども、これは抗がん作用があるということで、抗がん剤として広く用いられております。 このように、世界の人口の七割、八割以上の方々が自然界から得られた伝統的な医薬品に依存して生活を、また命を守っているという状況がございます。
インターネットを見ればわかりますけれども、観賞用といって十粒三千円、そして栽培の仕方はこうですよというものが至るところに書き込まれて、それで簡単に手に入るわけですね。これは本当に法律を変えないと防ぎようがないと思います。 ですので、ぜひ大麻取締法を、取り締まりといっても、これは取り扱いをどうするかということを書いてある法律であって、取り締まるものではないんですよね。
さらに、今回問題になっておりますインターネット等を通じて観賞用と称して大麻の種子を販売していた者を不正栽培の幇助罪等として摘発も行っておりますし、現行法の中でも種子提供の人も逮捕をしておりますが、このようなことも取り締まりを強化していきたいと思います。 さらに、初鹿委員おっしゃいますように、やはり法規制が緩いのではないかということも非常に重要な御指摘だと受けとめてまいりたいと思います。
最近の事例でも、インターネットなどを通じて観賞用と称して大麻の種子を販売した者が不正栽培の幇助罪などとして摘発され、現に有罪判決を受けているところでありますので、相当の効果が上がっているものと思います。
○林(幹)国務大臣 今先生指摘のように、観賞用というのは非常に考えにくいわけでありまして、やはり大麻の栽培、所持につながるものが多いというふうに認識しています。 種子を購入して栽培、所持した者を検挙するということはできるものですから、そういった者のほか、購入者が栽培するということを知って種子を販売した者に対しても栽培罪の幇助犯として検挙しているところでございます。
○松浪(健太)委員 それで、この大麻なんですけれども、随分最近は改善されていると聞いておるんですが、インターネットの販売等で、大麻の種子というのは七味唐辛子とかそれから鶏のえさとかそういうものにも含まれている、また、大麻そのものでは、有害ではないということで、種の流通というのが随分とインターネット上で、種子が、観賞用ならいいんだと。
ただいまお話ございましたように、立山だけに特定したRDB、いわゆる絶滅のおそれのある野生生物種というのを網羅的に把握しているわけではございませんけれども、委員のお話がございましたように、立山を含む中部山岳国立公園全体では、自然公園法の十三条三項に基づきまして、観賞用、園芸用、薬草用等として採取されやすく、規制を行わなければ絶滅するおそれのある種として指定された植物が四百五十五種ということでございますし
あわせて質問しますが、最近では、観賞用だというふうに偽って、いわゆる種子を、種を販売する脱法種子というようなものが非常に広がっているというふうに聞いておりますが、こうしたものがあると入手が安易にできてしまうというわけでございます。とりわけ青少年の皆さんが安易に大麻を入手することができないように、規制や取り締まりを徹底して強化していくべきだと思いますけれども、これにつきましてのお考え。
最近の事例といたしましても、インターネットで観賞用と称して大麻の種子を販売していた者が不正栽培の幇助罪ということで摘発されておりまして、相当の効果が上がっているというふうに思っております。
こういう抜け穴があると、それは、栽培言うたかて、それは観賞用ですわとかいうことになっていったらこれ逮捕できないと。そんなはずなかったとしてもですけどね。ダイレクトに、だから種を買っても、インターネットで販売されてもそのものずばりではできないわけですよ。
インターネットを通じた、観賞用と、こういうことを称して大麻の種子を販売していた者につきましては不正栽培の幇助罪として摘発した例もございまして、こういったところで防止が可能ではなかろうかと思っております。
最近でも、インターネットを通じて観賞用と称して種子を販売していた者を不正栽培の幇助罪ということで摘発しているというようなこともございますので、今後ともこの現行法を、関係機関と十分連携をとりつつ、最大限活用して取り締まっていきたいというふうに考えております。
入ることは入る、だけれども、不正に使っちゃいけない、だけれども、ある部分で観賞用として使う、食料として使う分はいいというと、どうしても子供たちは、子供だけじゃないと思いますけれども、これを自分で栽培したりすると思うんですね。
○池坊委員 私が調べたところによりますと、インターネット上で種が、鳥のえさとか、食用、観賞用として公然と販売されている。十粒で一万円とか二万円とかそういう高価な価格にもなっているというふうに聞いておりますが、こういう人たちは、栽培をしているのは、どこからこの種を入れているんでしょうか。これは厚生労働省でしょうか。
それから、種についていうと、種をまく前であっても不正栽培の予備行為としてこれは種持っていれば処罰が可能でありますし、それから、例えば譲り渡す側も不正栽培の幇助、不正栽培のための種子の提供罪として処罰が可能でありまして、最近の例で具体的な取締り申し上げますと、インターネットなんかを通じて観賞用として大麻の種子を販売していた者、これが不正栽培の幇助罪として摘発されておりますので、これで最近相当の効果が上